憂国爺のひとり言

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「#反外国制裁法」成立#中国#国防動員法

中国 制裁受けた場合に報復するための「反外国制裁法」成立

 

 外国から制裁を受けた場合に報復するための「反外国制裁法」は、10日、中国の全人代=全国人民代表大会の常務委員会で可決、成立し、即日、施行されました。
この法律では、中国は、外国による封じ込めや圧力、国民への差別的な制限措置などに対し、相応の報復をする権利があると規定しています。
そのうえで、中国政府は報復の対象となる外国の個人や組織に対して、ビザの発給拒否や国外退去、中国国内の資産の差し押さえ、国内での商取引の禁止などの措置をとることができるとしています。

  中国はG7で英国に首脳陣が集まっている最中に、この様な法律を成立、即施行しました。

中国外務省は記者会見で「国家の主権や尊厳、核心的利益を守り、西側の覇権主義と強権政治に反対するためだ」と述べました。
これでは、西側諸国は、中国とのデカップリングを一層加速させるでしょう。

 更に、中国には2010年7月1に施工された「#国防動員法」という法律があります。
 中国国内で有事が発生した際に、全国人民代表大会常務委員会の決定の下、動員令が発令されます。

☆国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性国務院、中央軍事   委員会が動員工作を指導する
☆個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される
有事の際は、交通、金融、マスコミ、医療機関は必要に応じて政府や軍が管理する。
☆また、中国国内に進出している外資系企業もその対象となる
国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある


 具体的には、外国との通信手段の全面遮断、航空便の運航停止、外国人の預金引き出し禁止、更には、中国に滞在する外国人の拘束と言った事態にまで発展することも考えられます。

 反外国制裁法が制定された事により、有事の際ばかりでなく、中国が外国から制裁を受けたと認定すれば、ビザの発給拒否や国外退去、中国国内の資産の差し押さえ、国内での商取引の禁止さえ可能になりました。

 日本人駐在員やその家族が拘束されることもあり得ますので、経営者は最悪の事態を想定しておかなければならない状況下にあるという事です。

 

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